運営細則改訂
運営細則の改訂について
2024年4月
会長 柳澤保雄
丸山町会 会則改訂作業G
会長 柳澤保雄
丸山町会 会則改訂作業G
2024年3月の役員会で運営細則の改訂が承認されました。
1.直近の改訂は2021年3月でした。
この時の改訂内容は
(1)規定として不十分だった内容を補完して、明確にすること。
(2)会則に盛り込むべき内容を会則改訂までの間、暫定的に運営細則に規定するという事を行いました。
例として挙げると
① 第 9 条(総会付議事項)
(3)総会においては、あらかじめ議事として会員に通知した事項以外は提案できず、議決も行われません。
これは、丸山町会が大きな町会であるため、会員が一堂に会して総会を行うことができません。そのため、書面により予め議題を配布し、その議題について書面で賛否を表決する方法を取っています。この時の改訂では。事前に配布した議題以外は審議決定することができない事を明確にしました。総会の成立には会員の2分の1以上の出席(書面表決は出席とする)が必要で、1900名近い出席者になります。一番大きな丸山公民館の講堂は定員200人なので、その場に出席した会員だけでは総会としての審議決定はできません。過去、この点をぼやかして故意にその場に議題を出して決定しようとした事もあったことから、議題を明確にして、恣意的な決定はできない事としました。
② 第 19 条(役員会と補助会議) (2)会長は、役員会に議題として提案・議決をえるために、三役会議、三役・部長会議、部長会議、役員・班長会議などの補助会議を随時行います。
これは町会で決めることができる会議とは、総会、役員会だけであり、それ以外の会議は全て補助会議であると規定しています。この点は過去曖昧であり、恣意的に別種の会議を作り、そこでの決定をもって町会の決定と強弁した事例がありました。会議を整理し、こうした事を防ぐため上記の条文を作成しました。
2.今回の運営細則の改訂は会則改訂の概要のなかに記載しましたが、
(1)会則を改訂したので、関連する運営細則の項目の改訂を行ったこと。
(2)併せて内容が不十分な条文内容の補強や、新たな項目を加えるというような改訂を行いました。
主な例として、
① 第 32 条(慶弔規定)
次に該当する場合は、町会として「お祝い金」「弔慰金」、「見舞金」、「弔電」を贈ります。
1)お祝い金
(1)出産祝い金
(2)入学祝い金(小学校)
今まで個別に規定されていた「弔慰金」、「見舞金」、「弔電」、「役員退任記念品」を慶弔規程として一つに纏めました。又、今まで規定されていなかった「慶」として、お祝い金を加えました。こうして、慶弔規程として分かり易く会員に示すことができるようにしました。
② 第 22 条(班と組の設置)
(1)本会は、各丁目単位に班・組を設けて活動します。
(2)班・組の編成は、班・組の要望に応じて変更できます。変更する場合は、別に定める「運営規定」に則ります。
班・組に関しては下記の規定しかありませんでした。
第25条 本会は、各丁目単位に班を設け、班の実態に応じて組を設けます。
町会の運営の基礎である班・組の運営に関して規定の検討を行いました。これは掘り下げて議論する必要があること、又、幅広い内容になることが予想されたので、運営細則の段階ではその入口をしめすに留め、具体的内には「運営規程」を別途設けて検討することとしました。
これからの町会の運営を考える上で、是非必要な事柄と考えました。
運営細則の改訂の詳細は新旧対照表、改訂後の条文を読んで頂きたいと思います。最後に会長より2年間に亘り、会則改訂、運営細則の改訂作業を行って頂いた作業グループの方々に対し、町会を代表して深甚なる感謝を致します。
詳細は下記のリンクをご確認ください
・運営細則改訂の説明
・新旧対照表
・改訂後の細則
9月29日、改訂会則が船橋市長の認可を得ました
「会則改訂」に船橋市長の認可がおりました
2023年11月15日
会長 柳澤 保雄
「会則改訂」に対し、2023年9月29日付で船橋市長の認可を頂きました。(別紙、認可通知を参照願います)この機会に、会則について、歴史的な面も含めて説明したいと思います。
1.会則の目的とは
町会だけでなく、すべての組織は何らかの規約や規則を持っています。
これは経営者にとって、組織を恣意的に根拠なく運営するのではなく、公開された基準に基づいて運営すれば、組織の参加者に「正しい」運営を行っている事を示す事ができます。それにより、経営に対する信頼を持ってもらう事ができます。又、組織の参加者の行動についても、公開された基準に則る事が求められます。
これは、規約・規則を定める全ての組織に当てはまる事です。
2.丸山町会の会則の歴史
- (1)1960年5月に町会会則を制定し、1962年に第1回総会を開催しました。1960年の丸山地区の住民は475世帯、1900人でした。
(3)認可条件として地方自治法で規定された内容を備えた「会則」を作成しました。その際44年間続いた既存の会則の大部分の条文は「運営細則」としました。
3.今回改訂を行った目的は何か
(1)作成されてから19年間経過した会則では、現在の環境では、対応できない事例が起きていること。
(2)会則に規定がないため、故意に恣意的な運用をされたこと。
(3)コロナ渦の中で、地方自治法は、総会の運営や、会員の表決権の行使などについて、いくつかの改訂を行ったこと。(その他の詳細は後段に記載した改訂の概略説明に記載しています。)
(4)このような状況から、会則の改訂が必要と考えました。
4.会則改訂作業部会について
役員会は、2022年2月に会則改訂作業部会を設けました。以後、作業部会は全面的な見直しを行うと共に、船橋市自治振興課と条文毎に協議を重ねました。その結果、2023年9月29日付けの認可を得ることができました。
作業部会のメンバーの方々の努力に御礼申し上げます。
5.今後の作業として運営細則の改訂を行います。
改訂の主な目的は、
①会則改訂を反映した内容にする。
②誤解を生じない表現にする。
③内容的に不十分なもの等を補完してゆく。
主にこのような内容となります。実は前述の通り今の運営細則は元が会則だったので、細則とは言い難い面があります。会則を補完して、より運営し易くするのが運営細則の目的です。できるだけ、その目的に近づけたいと思います。
改訂された会則を元に、町会運営を行ってまいります。会員の皆様も町会運営へのご協力を是非お願い致します。
詳細は下記のリンクをご確認ください
・船橋市からの認可通知書
・改訂内容の概説
・新旧対照表
・改訂後の会則全文
丸山町ってどんなところ?
丸山町会は、千葉県船橋市(人口64万人)の西部に位置する住宅地で3754世帯(令和3年4月1日現在)が加入する地縁による団体(法人)です。
子どもからお年寄りまで、毎年楽しみにしている行事を活発に行い、1年を通じて丸山に住む皆さんの一体感が感じられる活動を展開しています。
広報紙
毎年5月、7月、10月、1月にの計4回広報紙を発行しています。
ホームページ上でもご覧いただけるようになりました!
下記よりダウンロードしてご確認ください。
船橋市 丸山町会
所在地 船橋市丸山3丁目4番5
電 話 047(438)7172